つれづれなるままに-日暮日記

現世の森羅万象を心に映りゆくままに書きつくる。

逃走罪が適用されないって本当か

 横浜地検川崎支部から強盗、強姦魔が逃走し、2日間にわたって捕まらない状態が続いたことで、地元横浜、川崎に住む人間は肝を冷やしました。そもそも二十歳やそこいらの”ガキ”が集団で強姦し、そのうえ事後強盗まで働き、さらには逮捕後も、少しの反省もなく、弁護士接見の場から逃走するというのは言語道断。こういう男は犯罪に対する呵責の意識が低く、更生もしにくいと見られるので、相応の刑と服役後も監視を続けることが必要でしょう。
 小生、この事件を聞いた瞬間、この真冬の寒い時期に逃走を続けるのは大変だろうし、すぐに捕まる可能性が高いと思いました。ただ、その前にやけになって他人の家に上がり込み、人質事件など起こすのではないかとも心配していました。逃走現場の地元川崎などでは、この男が強姦魔であることから、再び同様事件を起こすのでないかと心配したようですが、小生は、所持金が少なく食べ物にも事欠き、逃走を続けることに集中している男がそこまではできないだろうとも思っていました。
 案の定、彼は逃げるのに汲々としていたようで、中学校時代の友人を頼ったようです。そこで驚いてしまうのは、友人らは彼に宿、金を提供したばかりか、携帯電話を貸したり、服を着替えさせたりして逃走を積極的に手助けしていたこと。幼いうえの無知なのか、昔のワル仲間の”友情”なのか。それにしても凶悪犯をかくまうということに平然としていたことは本当に驚き、あきれてしまいます。
 この逃走劇でさらに驚くのは、勾留手続きを終える前に逃走した場合は刑法上の「逃走罪」が適用されないとのこと。新聞にはそう書いてありました。同じ身柄が拘束されている状態であっても、拘留手続き前と、刑務所、拘置所にいるときとでは違いがあることを初めて知りました。意外な感じです。もちろん、どんな場合でも逃走すれば、情状酌量の余地はなく、本来の強盗、強姦罪での量刑は加重になるとは思います。
 問題は逃走を手助けした友人の方です。本人に逃走罪が適用されないとなると、この逃走を手助けした中学校時代の複数の友人などもほう助罪に問われないことになるのでしょうか。まあ、逮捕前に関して言えば犯人蔵匿や隠避という別の罪もありますが、、、。万一、ワルの仲間の罪を問えないとなれば、今回、恐怖の日々を強いられた付近の住民にとっては理解しにくい、不合理なことと映るでしょう。
 恐らく、子供を持つ親は、仕事を休んで子供の通学に随行したり、タクシーで行かせたり、塾を休ませたりなどの特別対応を取って、本来不必要な出費を強いられたはずです。若い女性は、夜の外出を控えたりしたと思います。そういうもろもろの間接的な被害を考えると、この男の逃走劇と友人の手助けはたいへんなことであり、警備の甘さからこの事態を引き起こした神奈川県警、地検は大いに反省しなければなりません。
 下の写真は、我が家の正月の飾り物。