つれづれなるままに-日暮日記

現世の森羅万象を心に映りゆくままに書きつくる。

1,2項そのままでの自衛隊明記は難しい

 5月3日、安倍首相が憲法改正発言をしたことに関して、小生、いささかの誤解がありました。首相は自民党の新憲法草案通りの改正を目指すのかと思っていたが、実際は、それよりもっと狭めた”部分的な修正”にとどめたようで、自衛隊を明記、高校教育の無償化を図るだけの改正内容。問題の第9条で言うなら、1、2項を残し、自衛隊の存在を明記する3項を加えるというのです。これでは、限りなく公明党の加憲論に近い改正案ですね。
 今一度、憲法第9条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】をおさらいしておきます。
1項=日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項=前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 第1項で「国権の発動たる戦争、…国際紛争を解決する手段として武力の行使の放棄」、第2項で「国の交戦権は認めない」としています。将来起こる可能性が高い領土をめぐる小規模な自衛的戦闘行為、他国の侵略を防ぐ戦争(防衛的な戦争)も国際紛争ですから、これでは戦えない。完全に独立国の手足を縛っている条文ですね。この条文がある限り、素直に読めば、自衛権も認めないということになってしまいます。
 一昨年の安保法制案での国会審議で憲法違反の論争が起きました。憲法学者が国際政治の現状を無視して厳密な解釈を試みれば、自衛隊の存在ですら「憲法違反」という結論になりましょう。ましてや、他国のために行う戦闘行為(すなわち集団的自衛権)がさらに「憲法違反」と言うのは当然と言えば当然の解釈です。まあ、国際政治の現状を加味した拡大解釈論を言うなら別ですが、、。
 そこで改めて今回、安倍首相が提示した部分的改憲論を考えますと、この1、2項の文章を前提にしてどうして自衛隊の保持を認める文章が書けるのか。そういう文章を書くとしたら、1、2項と3項では相互に関係性を持たないとんちんかんな構成になってしまいます。3項で自衛隊の明記を図るなら、どうしても1、2項の書き換えも必要です。最低限、「戦争、武力の行使」「交戦権の否定」は外さないといけません。
 さらに加えれば、自衛隊を「戦力」とみなさない点も問題があります。陸海空自衛隊が一定の破壊力ある武器を所持しているのであれば、これを戦力と言わずして何でありましょう。いい加減に実体を離れたまやかしの憲法条文は止めた方がいい。世論調査を見る限り、自衛隊の存在を認め、その所有軍事力も武器であると理解する国民が圧倒的であるならば、はっきりと「戦力」とすべきです。
 安倍首相の発言を受けて、とりあえず自民、公明が条文の草案を出すそうな。大変楽しみにしています。一方、民進党は草案を出さないようです。党内に左右両派がいてまとまりがつかない。かつての社会党のように自分で案を出さず、何でも反対の党ですから、致し方ないか。まあ、自民、公明、維新の会で改正を急いでほしいです。


 上の写真は、友人のお嬢さんが作ったスペイン料理のパエリア。とてもおいしかったです。